奨学金の返済をめぐり、半額の支払い義務しかない保証人2人に全額を請求した日本学生支援機構に対して、過払い分と利息の計約200万円の支払いを命じた札幌高裁判決について、機構は2日、最高裁への上告を断念したと発表した。原告も上告しない方針で、判決は確定する。機構は、原告と同様に半額を超える返済をしてきた保証人約2千人に対して、過払い分として計約10億円を返金する方針も明らかにした。
機構によると、返金対象は、機構にデータが残る2017年4月以降に返済を終えた保証人や返済中の保証人ら。返済義務のある半額を超えて機構に払った分を返す。対象者には、今月中旬から7月上旬にかけて簡易書留で連絡する。17年3月以前に返済を終えた保証人についても、返済を証明する資料などがあれば、返金に応じる可能性がある。今後の保証人への請求も半額に改めるという。
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