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Thursday, March 10, 2022

ふるさと納税、交付税減額取り消し 泉佐野市巡り判決 - 日本経済新聞

ふるさと納税制度で多額の寄付金を集めたことを理由に特別交付税を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が国に決定取り消しを求めた訴訟の判決が10日、大阪地裁であった。山地修裁判長は「地方交付税法の委任の範囲を逸脱しており、違法だ」として市側の訴えを認め、国の減額決定を取り消した。

同市は寄付者にアマゾンギフト券などを贈り、2018年度に約498億円を集めた。総務省は自治体の財源不足を補う特別交付税について、寄付収入に応じて減額できるよう省令を改正し、19年度分の市の同税を前年度比約4億4000万円減の約5300万円とした。この省令変更が妥当かどうかが争点だった。

山地裁判長は判決理由で、地方交付税法は特別交付税の算定方法について、自治体の標準的な収入である「基準財政収入額」などを考慮して定めていると指摘。その上で、ふるさと納税は「基準財政収入額の算定の基礎となる収入項目に当たらない」と判断し、省令改正による減額は「同法の委任の範囲を逸脱した違法なものだ」と結論づけた。

ふるさと納税を巡っては、全国の自治体間で過度な返礼品競争が起こり、国は19年6月に制度を変更して泉佐野市など4市町を除外した。20年6月、泉佐野市の除外決定を違法として取り消した最高裁判決が確定して同市が逆転勝訴し、同市含む4市町は同7月に制度に復帰した。

判決を受け、泉佐野市の千代松大耕市長は「判決は国の交付税行政を質す意義があった。国は速やかに決定を取り消し、違法な省令を取り下げることを望む」とコメントした。

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