こう訴えるのは東日本大震災の被災地で活動してきた弁護士、在間文康さんです。
きっかけになったのは7年前に担当したある裁判だったといいます。
震災から9か月後、56歳の夫を心筋梗塞で亡くした岩手県陸前高田市の女性(当時40代)は震災によるショックとストレスによるものだとして、自治体に「震災関連死」を申請しました。
しかし夫に高血圧の持病があったことから認定されず、女性は自治体を相手に裁判を起こしました。
裁判所は夫は津波で義理の父母を亡くしたうえ、経営する店も流されて収入が途絶え、ローンや子どもの進学費用を工面しなければならない状況などが重なって強いストレスがかかったと指摘しました。
その結果、血圧が上昇するなど病気の悪化を誘発し、死亡したとして「関連死」を認めました。
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