2019年の参院選広島選挙区を巡る買収事件で、河井克行元法相(58)=公職選挙法違反罪で実刑判決、控訴中=と妻の案里元参院議員(47)=同法違反罪で有罪確定=から現金を受け取ったとして、市民団体から同法違反(被買収)の疑いで告発された100人について、東京地検特捜部は6日、全員を不起訴処分とした。
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克行元法相の一審判決によると、地元政治家や後援会関係者ら100人は19年3~8月、案里元参院議員の票を取りまとめる趣旨で現金計約2870万円を受け取った。1人あたりの受領額は5万~300万円。公判では、証人尋問や供述調書の読み上げが行われた100人のうち、94人が「選挙のためだった」「違法と感じた」などと投票の取りまとめの趣旨を認めていた。
公選法は買収した側だけでなく、買収された側も処罰の対象としており、法定刑は3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金。過去には数万円の受領で略式起訴された事件もあり、全員を不起訴処分とするのは異例だ。
関係者によると、現金を受け取った地元議員らが衆院議員だった克行元法相からの申し出を断りづらかった点や、克行元法相が強引に現金を渡していた状況などを考慮し、起訴するまでの悪質性は無いと判断したとみられる。
特捜部が昨年7月に河井夫妻を起訴した際に、地元議員らの刑事処分を見送ったため、広島県内の市民団体が「買収された側を処分しないのは公平性に欠ける」などとして処分を求める告発状を検察当局に提出。特捜部が告発を受理し、現金を受け取った地元議員らに受領の経緯や、受領後に現金を返金したかどうかなどを捜査していた。
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