夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所大法廷は9年前と3年前の2度、憲法に違反しない「合憲」という判断を示しています。
初めての判断となった9年前の判決で、最高裁は「夫婦が同じ名字にする制度はわが国の社会に定着してきたものであり、社会の集団の単位である家族の呼称を1つにするのは合理性がある」としました。
一方で「今の制度は社会の受け止め方によるところが少なくなく、制度のあり方は国会で論じられ判断されるべきだ」として、国会での議論を促しました。
このときは、大法廷の15人の裁判官のうち5人が「憲法に違反する」という判断を示し、このうち3人の女性裁判官は連名で意見を出しました。
女性裁判官3人は「96%もの夫婦が夫の名字を名乗る現状は、女性の社会的、経済的な立場の弱さからもたらされている。多くの場合、女性のみが自己喪失感などの負担を負うことになり、両性の平等に立脚しているとはいえない」として、憲法に違反するとしました。
3年前の決定でも、最高裁は「2015年の判決後の社会の変化や国民の意識の変化といった事情を踏まえても、憲法に違反しないという判断を変更すべきとは認められない」と指摘し、憲法に違反しないと判断しました。
そのうえで「どのような制度を採るのが妥当かという問題と、憲法違反かどうかを裁判で審査する問題は次元が異なる。制度のあり方は国会で議論され判断されるべきだ」としました。
このときは、裁判官15人のうち4人が憲法に違反するという判断を示し「婚姻の自由と夫婦の平等を保障した憲法の趣旨に反し、不当な国家介入にあたる」などと指摘しました。
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