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Monday, November 28, 2022

絞首刑は「残虐で非人道的で違憲」と死刑囚3人が国を提訴、執行差し止め求める - 読売新聞オンライン

 絞首刑で死刑を執行するのは残虐で憲法に違反するとして、大阪拘置所に収容されている死刑囚3人が29日、国に対し、執行の差し止めや計3300万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。

 原告の3人は2000年代以降に刑が確定し、うち2人は再審請求をしている。

 訴状などによると、刑法で死刑は「絞首して執行する」と規定。明治時代から続いており、収容先の刑場で、首にロープをかけて床の板が開く方式で行われている。

 死刑囚側は、絞首刑では死亡までに時間がかかることで苦痛を与えるほか、「遺体が激しく損傷する恐れがある」と主張。「必要以上に身体的、精神的な苦痛を負わせている」とし、「個人の尊厳」を定めた憲法13条や、残虐で非人道的な刑罰を禁止する国連の国際人権規約に反するとしている。

 原告代理人の水谷恭史弁護士は「執行の実態が全く知らされていないことも問題で、訴訟で明らかにしていきたい」と話した。

 絞首刑による死刑の違憲性を巡っては、2009年に大阪市此花区のパチンコ店で起きた放火殺人事件の刑事裁判で争われた。11年の大阪地裁判決は「死刑囚は多少の精神的・肉体的苦痛は甘受すべきだ」として憲法に違反しないと判断し、最高裁で確定している。

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