回転ずし大手「あきんどスシロー」(大阪府吹田市)の期間限定メニューを巡り、ネタの仕入れ不足で客に提供できない状態だったのに宣伝を続けたのは景品表示法違反(おとり広告)に当たるとして、消費者庁は9日、同社に対し、再発防止を求める措置命令を出した。
同庁と公正取引委員会が合同で実施した調査結果によると、おとり広告と認定されたのは、ウニやカニをメインとした昨年9~12月の期間限定メニュー。「濃厚うに包み」▽「新物うに 鮨し人(しんものうにすしじん)流3種盛り」▽「冬の味覚!豪華かにづくし」-の3商品で、国内約600の全店舗で提供するとして、テレビCMや自社のホームページで宣伝していたが、実際にはウニやカニの仕入れが不十分な状態が続き、ほとんどの店舗で客の注文に応じることができていなかったという。
スシロー側は調査に対し、過去の販売実績に基づいて3商品のネタを仕入れたが注文数が予想を上回った、と説明。客の注文に十分に応じることができないと判断し、全店舗に販売中止を指示していた。
おとり広告は、販売するつもりのない商品で集客し別の商品を購入させようとする広告手法。景品表示法では、当初から準備をしていない商品の広告や、商品の供給量が限られていることを明らかにしない表示などを規制している。
からの記事と詳細 ( スシローのウニ・カニ限定メニューは「おとり広告」 消費者庁が再発防止命令 - 産経ニュース )
https://ift.tt/XgIcTwj
No comments:
Post a Comment