2021年06月10日18時32分
芥川賞作家の川上未映子さんが、インターネット掲示板やブログに脅迫や名誉毀損(きそん)の内容を書き込まれたとして、東京都新宿区の女性を相手取り、約450万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であり、金沢秀樹裁判長は女性に約320万円を支払うよう命じた。
判決によると、女性は2018年8~9月、開設したブログに直接面識のない川上さんの名を挙げ「私のストーカー」などと書き込んだ。同年10月にもネット掲示板「5ちゃんねる」に「やるっきゃない、さすしか」などと投稿したほか、ブログにも「今必要なのは恨みを晴らす直接的な行動」と記した。
川上さんは同年11月に都内で公開対談イベントに出演予定だったが、警視庁玉川署に相談したところ、取りやめるよう要請され、受け入れた。
金沢裁判長は投稿について「生命、身体に対する加害行為を示唆する表現で違法」と指摘。名誉毀損の成立も認め、損害に対する慰謝料は計200万円に上ると判断した。
からの記事と詳細 ( 川上未映子さんをネットで脅迫 女性に320万円賠償命令―東京地裁 - 時事通信ニュース )
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