ソウル=鈴木拓也
韓国で元徴用工の遺族ら計85人が日本企業16社に損害賠償を求めた裁判で、ソウル中央地裁は7日、原告の訴えを却下した。元徴用工訴訟では、2018年に韓国の大法院(最高裁)が日本企業に賠償を命じた判決が確定しているが、今回の地裁判決は一転して、1965年の日韓請求権協定で補償問題は解決済みとする日本企業側の主張に沿う内容となった。
原告らは1人あたり1億ウォン(約1千万円)の賠償を求めていた。地裁判決を受け、原告側は「大法院判決と正反対の判決で非常に不当だ」として控訴する方針を示した。
地裁判決は、請求権協定により原告の請求権が消滅したとは言えないと判断。しかし、協定には「完全かつ最終的な解決」との文言があり、「訴訟での請求権の行使は制限されると解釈するのが妥当だ」とした。
また、韓国の国内法で日本の植民地支配の違法性が認定されていても、条約に当たる協定の不履行は「国際法に違反する結果を招きかねない」と強調。仮に裁判所が原告の請求を認めた判決が確定しても、被告である日本企業の財産に対する強制執行は「権力の乱用に該当し、許されない」とした。
原告らは15年5月、戦時中に日本本土の工場に強制動員されたとして、三菱重工業や新日鉄住金(現・日本製鉄)、三井造船(現・三井E&S)、JX日鉱日石エネルギー(現・ENEOS)、住友金属鉱山、三菱マテリアルなど17社を相手取り提訴したが、5月に原告側が1社への訴えを取り下げて被告は16社となった。地裁判決後、日本製鉄は「妥当な司法判断」とのコメントを出した。「いわゆる徴用工問題は、国家間の正式な合意である日韓請求権協定により完全かつ最終的に解決されたものと理解している」とした。
元徴用工訴訟では、18年秋に大法院が、日本製鉄と三菱重工業に賠償を命じた。大法院判決は、戦時中に日本統治下の朝鮮半島から日本本土の工場などへの動員は、「日本政府の違法な植民地支配や、侵略戦争の遂行と結びついた日本企業の反人道的な違法行為」と認定していた。(ソウル=鈴木拓也)
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