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Monday, March 9, 2020

新型コロナ、特措法改正案が閣議決定 緊急事態宣言可能に - 日本経済新聞

閣議に臨む安倍首相(10日午前、首相官邸)

閣議に臨む安倍首相(10日午前、首相官邸)

政府は10日の閣議で、新型コロナウイルスのさらなる感染拡大に備え、緊急事態宣言を発令できるようにする新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案を決定した。国会に提出し、与野党の調整をへて13日に成立する公算が大きい。成立すれば首相による緊急事態宣言を踏まえ、都道府県知事が私的権利の制限を含む感染拡大の抑制措置をとれるようになる。

改正案は2013年に施行した現行法の対象に新型コロナを追加する内容となっている。新型コロナが全国的かつ急速にまん延し、国民生活に甚大な影響を及ぼすといった要件を満たした場合に緊急事態宣言を発令する。専門家らで構成する諮問委員会を開き、諮問委が要件を満たすと判断すれば首相が宣言する。

首相は対象の区域や期間を定める。都道府県知事は宣言発令を受け、住民に外出自粛を要請したり、学校や運動施設、映画館など多くの人が集まる施設の使用を制限するよう指示したりできる。臨時に医療機関を開設するために土地や建物を使用し、医薬品や食品も確保できるようにする。

成立後速やかに公布され、公布翌日に施行する。施行日から最長2年間の時限措置とする。菅義偉官房長官は6日の参院予算委員会で「状況によっていち早く解除することも可能だ」と述べており、2年より前に効力を停止する可能性もある。

首相はすでに全国一斉の臨時休校や大規模イベントの自粛などを要請している。改正案が成立して緊急事態宣言が発令されれば、法的根拠が得られる。

与野党は早期成立へ向けて調整を急いでいる。立憲民主党などでつくる共同会派は特措法改正案の修正案をまとめた。10日にも与党側との協議に入る。

修正案には緊急事態宣言を発令する際に事前に国会承認を得ることや、国会が議決すれば宣言を解除できることを盛り込んだ。緊急事態宣言を出している間でも適時国会に報告することも求める。緊急事態宣言は私権を制限するとして、国会が一定の関与をすべきだ主張する。

日本維新の会は政府がイベント中止命令をできるようにし、補償措置を設けるべきとの認識を示している。

自民党は修正協議には応じるものの、森山裕国会対策委員長は「法案の内容を修正する内容ではない」との立場をとる。法案の付帯決議で対応する考えを示している。

これに関連し、政府は10日、新型コロナへの対応を公文書管理法のガイドラインに基づく「歴史的緊急事態」に初めて指定した。政府が政策決定した会議の議事録などの記録を義務付ける。12年に東日本大震災を踏まえて設けた措置だ。

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March 09, 2020 at 04:58PM
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