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Monday, April 15, 2024

死刑執行、かつては前日までに告知 死刑囚の自殺で当日に運用変更 - 産経ニュース

東京拘置所の刑場の「ボタン室」から見た「執行室」(右奥)=平成22年8月27日(代表撮影)

死刑執行の告知を当日に行うことが「尊厳を持って最期を迎えることができない」などとして死刑囚2人が国を訴えた訴訟で、大阪地裁は15日、原告の訴えを全面的に退けた。死刑執行を巡っては、かつては執行前日までに死刑囚本人に告げていたケースがあったが、死刑囚が自殺する事案が発生し、現在の運用に変更された経緯がある。

関係者によると、昭和50年ごろまでは、前日までに告知されたケースがあったとされる。これにより、家族との最期の面会などが可能だった一方、本人が執行前に自死したケースもあった。こうしたことから、国は現行の執行1~2時間前告知という運用に変更したという。

今回の訴訟でも、国側はこうした経緯を説明。当日の告知には「死刑囚の心情の安定を図り、自殺や暴動を回避する目的がある」などと正当性を主張していた。

死刑執行の当日告知 違法性なし

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