26日の判決で、東京地方裁判所の鎌倉正和裁判官は「塾の講師の立場を利用して被害者の警戒心がないことをいいことに、下着が撮影しやすい体勢をとらせるなどして撮影した。発覚しづらい犯行だ。また、画像などが拡散される危険性を生じさせた」と指摘しました。
一方で、「遅まきながら反省のことばを述べ、性依存症の治療に取り組んでいる」などとして保護観察のついた懲役2年、執行猶予5年を言い渡しました。
判決について「四谷大塚」は「改めて関係者の皆さまにおわびするとともに、再発防止を徹底し、信頼回復に向けていっそう身を引き締めて対処してまいります」とコメントしています。
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