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Friday, January 26, 2024

靖国参拝に公用車利用の陸自幹部処分、信教の自由萎縮させる通達廃止を - 産経ニュース

防衛省(関勝行撮影)

靖国神社を参拝する際に公用車を利用したとして陸上自衛隊の幹部が処分された。防衛省の内部調査によって同省が定める公用車の利用基準に照らし、適切ではないとみなされたためだ。一方で、参拝は「私的な行為」で、同省事務次官通達が禁止する部隊参拝にはあたらないと判断した。

より規律が重んじられる自衛隊にあって、違反が認められた場合に厳正な処分を下すことは当然だ。ただ、今回の処分はあくまで公用車利用に関する違反が認められたものであって、自衛隊員による靖国神社参拝の是非とは別の議論である。

今回の参拝を巡っては、極東国際軍事裁判(東京裁判)のいわゆるA級戦犯が合祀されている靖国神社である点をことさらに強調し、批判する向きがある。

憲法20条は、信教の自由を保障している。自衛隊員といえども一国民として神社仏閣などを自由に参拝する権利がある。個人であろうが集団であろうが、私的に靖国神社を参拝することに何ら問題はない。むしろ国を守る自衛隊員が、過去に国を守るため尊い命をささげた戦没者の追悼施設を訪れることは自然な行為ではないか。

昭和49年に出された事務次官通達は、隊員個人の信教の自由を尊重するとともに、自衛隊が組織として宗教的活動に関わっていると疑念を抱かれないよう、宗教施設への部隊参拝や隊員への参加の強制を厳に慎むよう定めている。

ただ、今年と同様の靖国参拝は過去にも行われていたとみられ、全国の部隊が靖国以外の宗教施設を集団で参拝している例もあるという。通達は半世紀前に出されたものであり、すでに形骸化しているとの指摘がある。

防衛省は、参拝に際して公用車の利用や玉串料の公費支出の禁止を通達に追記することを検討するが、今回の事案で明らかなように、私的か公的かの線引きは難しい。もちろん隊員への参拝の強制はあってはならないが、自由意思による参拝をも萎縮させるような通達はむしろ廃止すべきではないか。

(小沢慶太)

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