同性同士の結婚を認めていない現行制度は憲法に反するとして、同性カップル3組6人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(上田洋幸裁判長)は8日、個人の尊厳に立脚した家族法の制定を求めた憲法24条2項に違反する状態と判断した。全国5地裁で起こされた同種訴訟で「違憲状態」の判断は2例目。同性婚の法整備を巡る議論に影響を与える可能性がある。賠償請求は棄却した。
2019年に5地裁で提訴され、福岡地裁判決で1審判断が出そろった。23年5月までに出た4地裁の判決は、「違憲」が2件(札幌、名古屋)▽「違憲状態」が1件(東京)▽「合憲」が1件(大阪)--と判断が分かれていた。賠償請求は「国会が立法措置を怠ったとは言えない」として、いずれも退けていた。
福岡地裁の原告は福岡市や熊本市に住む30~40代の男性カップル2組と女性カップル1組。婚姻について定めた民法や戸籍法の「夫婦」という言葉について、国は「男女」と解釈して運用しており、6人の婚姻届は「不適法」として受理されなかった。
「婚姻の自由」を保障する憲法24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する」とし、同2項は婚姻や相続など家族に関する法律について「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定めている。
原告側は訴訟で、同性婚を認めない民法と戸籍法の規定は「婚姻の自由を制約し、個人の尊厳を侵害している」として、憲法24条1、2項や「幸福追求権」を定めた憲法13条に違反すると主張。婚姻が認められないことによる法的・経済的な不利益などは合理的な根拠のない差別で、「法の下の平等」を定めた憲法14条にも反すると訴えた。
国側は、「両性」や「夫婦」という文言を用いた憲法24条は、同性同士の婚姻を想定していないと反論。現行制度は同性カップルを差別するものではなく、憲法14条にも違反しないなどと主張していた。
21年3月の札幌地裁判決は現行制度が憲法14条違反と判断し、23年5月の名古屋地裁判決は憲法24条2項と14条に反しているとした。【志村一也】
違憲状態と認められた憲法24条2項の条文
憲法24条2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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