財務省の決裁文書の改ざんに関与させられ自殺した近畿財務局の男性職員の妻が、「夫の死の真実が知りたい」と訴えて改ざんを主導したとされる佐川元理財局長に賠償を求めた民事裁判で、大阪地方裁判所は元局長個人の賠償責任を認めず、妻の訴えを退けました。
森友学園に関する財務省の決裁文書の改ざんに関与させられ、4年前に自殺した近畿財務局の職員、赤木俊夫さん(当時54歳)の妻の雅子さんは、「夫の死の真実が知りたい」と訴えて、国と佐川宣寿元理財局長に賠償を求める民事裁判を起こしました。
このうち国との裁判は去年12月、国側が突然、請求を全面的に認める手続きをとったため、改ざんに関わった当事者への尋問が行われないまま終わりました。
残された佐川元局長との裁判で、元局長側は「職務中の行為に関する賠償責任は国が負い、公務員個人は責任を負わないとする判例が確立している」と主張して、訴えを退けるよう求めていました。
25日の判決で、大阪地方裁判所の中尾彰裁判長は佐川元局長個人の賠償責任を認めず、雅子さんの訴えを退けました。
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