このうちオウム真理教については、東京地方検察庁と東京都からの請求を受けて、1995年に東京地方裁判所が解散命令を出しました。
東京高等裁判所も認めたため、教団側は決定を不服として最高裁判所に特別抗告しましたが、1996年1月、「大量殺人を目的として毒ガスであるサリンを大量に生成することを計画したうえ、多数の信者を動員し、計画的、組織的にサリンを生成した。法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる」などとして退けました。
また、1999年には和歌山県に本部があった宗教法人「明覚寺」について、文化庁が解散命令を請求しました。
3年後の2002年1月、和歌山地方裁判所は、教団の関係者が霊能があるように装って相談に訪れた人から現金をだましとっていたとして「被害件数が極めて多く、被害額も多額に及んでいて、著しく公共の福祉を害するものであることは明らかだ」と指摘しました。
さらに「組織的に詐欺行為を行い、宗教団体の目的を著しく逸脱している」として、請求を認める決定を出しました。
こちらも最高裁まで争われましたが、この年の12月に特別抗告が退けられ、確定しています。
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