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Monday, May 16, 2022

新型コロナ対策の時短命令めぐる訴訟 きょう判決 東京地裁 - nhk.or.jp

営業時間の短縮要請などに応じない店に対して、都道府県知事は去年施行された新型コロナウイルス対策の改正特別措置法に基づき「命令」を出すことができます。

都は「命令」の対象を職員による直接の働きかけや文書による個別の要請などを行っても、正当な理由なく応じなかった店としています。

都によりますと、これまでに延べ192の飲食店に「命令」を出したということです。

このうち都が午後8時までの時短営業を飲食店に要請していた去年3月21日までの緊急事態宣言の期間中には、32の店に「命令」を出しました。32のうち26はグローバルダイニングが経営する店でした。

グローバルダイニングはこの「命令」を受けてすべての店で時短営業に応じています。

都は「命令」までの手続きは国からの事務連絡などに基づき行っていると説明しています。

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