5~11歳の子どもを対象にした新型コロナウイルスのワクチン接種について、厚生労働省は予防接種法で定める「努力義務」規定の対象外とする方向で検討に入った。10日に開かれる予防接種・ワクチン分科会に提案し、分科会での議論を踏まえて決定する。
5~11歳の子どもへのワクチン接種はファイザー社製を使う。成分量は12歳以上の3分の1で、3週間間隔で2回接種する。国は無料で受けられる臨時接種に位置づけ、3月にも接種を始める構えだ。
新型コロナワクチンは現在、妊婦を除く12歳以上には予防接種法で「接種を受けるよう努めなければならない」とした「努力義務」の規定が適用されている。
5~11歳のワクチンは、臨床試験で有効性や安全性が確認されている。一方で、新たな変異株「オミクロン株」に関する発症予防効果や重症化予防効果などが確認されていないことを踏まえ、厚労省は努力義務をこの年代には適用しない方向で検討している。1月下旬に開かれた分科会ではこの規定を巡って委員の意見が二分し、結論を持ち越していた。今後、自治体は接種券を個別に送り、接種を呼びかける。【金秀蓮】
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