東京・池袋で2019年4月、母子2人が死亡、9人が重軽傷を負った暴走事故で、東京地裁は2日、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷)に問われた旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(90)に禁錮5年(求刑・禁錮7年)の判決を言い渡した。下津健司裁判長は「母子の恐怖や苦痛は想像を絶し、遺族の喪失感は全く埋められていない。被害の甚大さからすれば、長期の実刑を免れない」と述べた。
判決によると、飯塚被告は19年4月19日昼、豊島区東池袋で乗用車を運転中、ブレーキとアクセルを踏み間違えて暴走。青信号の横断歩道を渡っていた主婦の松永真菜さん(当時31歳)と長女の
被告側は公判で「車に何らかの異常が生じた」と主張したが、下津裁判長は、車両の解析で不具合が見つからなかったことや、アクセルを最大限まで踏み込んだ形跡があったことなどを踏まえ、「車両異常の可能性はなく、ペダルの踏み間違いが原因だ」と認定。被告側の無罪主張を退け、「ブレーキを踏んだが、車は止まらなかった」とする被告の法廷供述の信用性も否定した。
その上で「年齢にかかわらず、運転者に求められる基本的な注意義務を怠った過失は重大だ」と指摘。過失を否定する被告の姿勢を「事故に
からの記事と詳細 ( 裁判長「被害の甚大さから、長期の実刑を免れない」…池袋暴走・禁錮5年判決 - 読売新聞 )
https://ift.tt/3hfw0yP
No comments:
Post a Comment