
浮気が原因で別れた場合に同性の元パートナーに慰謝料を求められるかについて去年3月、東京高等裁判所は「2人は同性どうしのため法律上、婚姻を届けられないが、男女の婚姻に準ずる関係にあったと言える」として、1審に続いて元パートナーに慰謝料の支払いを命じる判決を言い渡しました。
また、不法滞在で国外退去命令を受けた台湾人の男性が「日本人の同性のパートナーがいる」として、退去命令の取り消しを求めた裁判では、おととし、裁判所の打診を受けた法務省が男性の訴えを認めて退去命令を撤回し、在留特別許可を出しました。
一方で、同居していた同性のパートナーを殺害された男性が、犯罪被害者の遺族に支給される給付金が認められなかったと愛知県を訴えた裁判では去年6月、名古屋地方裁判所が同性のカップルの法的な位置づけについて「社会的な議論の途上にあり、婚姻関係と同一視するだけの社会通念が形成されていない」として、訴えを退けました。
家族法が専門で性的マイノリティーの問題に詳しい、早稲田大学の棚村政行教授は「裁判官の人権感覚や家族に対する価値観によって司法判断に違いが出ているのではないか。司法が性的マイノリティーにどう向き合うかが問われている」と話しています。
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