29日の衆院本会議で審議入りした新型コロナウイルス対策の関連法改正案は、休業要請に応じた事業者への支援内容や、罰則適用の可否を判断する線引きなどが曖昧なままだ。菅義偉首相らはこの日の審議でも、こうした疑問に対して具体的に答えなかった。
◆首相「適切に」 西村再生相「必要な措置を」
新型コロナ対策特別措置法改正案が、休業要請などに応じた事業者への財政支援を義務付けたことを巡っては、自民党と立憲民主党が28日の協議で、具体的な支援内容を政府に国会で説明させることで合意した。にもかかわらず、首相はこの日の答弁で「合意を踏まえて適切に対応する」と述べるにとどめ、具体的な中身を語らなかった。
西村康稔経済再生担当相も「事業者を支援するための必要な措置を講ずる義務を明記した」と説明しただけだった。
緊急事態宣言を発令する前の私権制限を可能とする「まん延防止等重点措置」に関しても、実施を判断する要件がはっきりしない。西村氏は「ある地域の感染が拡大して都道府県に拡大する恐れがあり、医療の提供に支障が生ずる恐れがあることなどを政令で規定する」と答弁したが、新規感染者数や病床数などの指標は示さなかった。
◆「正当な理由」は「諸般の事情で判断」
関連法改正案の罰則の多くは、行政側の求めを「正当な理由なく」拒むことで科される。西村氏は、この点を巡っても「正当な理由の解釈は諸般の事情を考慮して客観的に判断する」と、分かりやすい基準を説明しなかった。
田村憲久厚生労働相も「事案に即して判断されるので、一概に答えるのは困難」と答弁。感染経路の追跡調査への回答を拒否した場合に触れ「特定の場所を訪れた理由などの回答拒否は、『正当な理由』として罰則対象にならない」と例示した。(山口哲人)
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