政府は15日午前、外国人技能実習制度を廃止し、新たに外国人材の確保を目的とした「育成就労」制度を創設する出入国管理・難民認定法などの改正案を閣議決定した。3年間で一定の技能水準に育成し、在留資格「特定技能」への移行を促すことで長期的な就労につなげる狙いがある。政府は近く法案を衆院に提出し、今国会中の成立を目指す。
1993年に始まった技能実習では、発展途上国に技術を伝える「国際貢献」を建前としていたが、育成就労では「人材の確保と育成」を両輪に掲げ、人手不足を補う目的を明確化した。
本人の意向で職場を変える「転籍」(転職)は、原則として禁じられているが、1~2年働けば同じ業種での転職を認める。長時間労働や賃金不払いなど「人権侵害の温床」と指摘されたことを踏まえたもので、悪質な転籍ブローカーを排除するため、外国人を不法就労させた業者などを取り締まる「不法就労助長罪」の法定刑を「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金」に引き上げる。
外国人の受け入れや勤務先の指導を行う監理団体には外部監査人の設置を義務付け、独立性を確保する。
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