太平洋戦争中の「徴用」をめぐる問題では、韓国人女性やその遺族合わせて4人が、名古屋にあった軍需工場で「女子勤労てい身隊」として働かされたとして、三菱重工業に損害賠償を求めていたほか、別の原告団は、福岡県や岩手県にあった日本製鉄の前身の製鉄所で過酷な労働を強いられたとして、日本製鉄に損害賠償を求めていました。
いずれの裁判も、1審と2審は、原告側の主張を認めて賠償を支払うよう命じ、日本企業側が上告していました。
21日、韓国の最高裁判所は「原告側の個人の請求権は、1965年の日韓請求権協定の範囲に含まれないとする1審の判決に誤りはない」などとして、いずれも日本企業側の上告を退け、三菱重工業と日本製鉄に対し、賠償を支払うよう命じ、判決が確定することになりました。
「徴用」をめぐる問題で、韓国の最高裁が判決を出すのは、5年前の2018年に日本企業側に賠償を命じる判決を相次いで言い渡して以来です。
韓国政府は、ことし3月、最高裁から賠償を命じられた日本企業に代わって、韓国政府傘下の財団が、当時判決が確定していた原告などに支払いを行うほか、係争中の裁判でも原告の勝訴が確定した場合は、同様に支払うとする解決策を発表しています。
一方で、そうした支払いを拒否する原告などを対象に、財団は支払金額を裁判所に供託する手続きを行いましたが、裁判所は受理しない判断を相次いで示しています。
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