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Sunday, March 12, 2023

袴田事件再審認めるか 東京高裁きょう決定 司法判断は二転三転 - nhk.or.jp

翌年の1981年、袴田さんの弁護団は再審=裁判のやり直しを求めます。

弁護団は、事件直後の捜索ではタンクから衣類が見つからなかったことや、衣類のサイズが合わないなど不自然な点がある上、自白も強要されたものだと主張しましたが、静岡地裁は認めませんでした。

東京高裁では衣類に付着した血痕のDNA鑑定が行われましたが、劣化が激しかったことからこの時は「鑑定不能」とされて退けられ、2008年、最高裁でも退けられました。

27年に及んだ1回目の再審の申し立ては認められませんでした。

2回目の申し立てで、静岡地裁は再び5点の衣類のDNA鑑定を行うことを決めます。

その結果、弁護側の専門家が「シャツの血痕のDNAの型は袴田さんと一致しない」と結論づけたことなどから、2014年に裁判のやり直しを認める決定を出しました。

「捜査機関が重要な証拠をねつ造した疑いがある」と当時の捜査を厳しく批判し、死刑囚の釈放も初めて認める異例の決定でした。

しかし、検察が決定を不服として抗告。

東京高裁では弁護側の専門家が行ったDNA鑑定の手法が科学的に信頼できるかどうかが争われました。

2018年、東京高裁は「DNA鑑定の信用性は乏しい」として、地裁の決定を取り消し、再審を認めない決定を出します。

犯人のものとされる衣類は袴田さんのものと考えて不合理ではないとする判断でした。

一方、釈放については「本人の年齢や生活状況、健康状態などに照らすと、再審についての決定が確定する前に取り消すのが相当とは言いがたい」として、取り消しませんでした。

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