東京・明治神宮外苑のイベント会場で2016年11月、木製オブジェが燃え、遊んでいた幼稚園の男児(当時5歳)が死亡した火災で、重過失致死傷罪に問われた日本工業大の元男子学生2人=当時未成年、現在は24歳と25歳=の控訴審判決で、東京高裁(大善文男裁判長)は13日、ともに禁錮10月、執行猶予3年とした1審・東京地裁判決(21年7月)を破棄した。高裁判決は、罰金刑が法定刑の上限である過失致死傷罪にとどまるとし、簡裁で審理をやり直す必要があると判断した。
元学生2人は控訴審で、1審に続き「火災の発生は予見できなかった」などと無罪を主張していた。
1審判決によると、同大工学部建築学科の1年生だった2人は大学の有志らとともに、木製のジャングルジムを大量の木くずで装飾したオブジェ(高さ最大約2・7メートル、幅最大約3・8メートル)をイベントに展示した。オブジェの監視役だった2人は16年11月6日午後5時ごろ、投光器をオブジェ内部で点灯させたまま放置。約15分後に投光器の白熱電球に接触した木くずから発火し、オブジェは全焼した。中にいた男児は焼死し、助けようとした父親は顔などに3年近い治療期間を要する重度のやけどを負った。【志村一也】
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