前経済産業相の菅原一秀衆院議員(59)=東京9区=側が地元で香典や現金を渡したとされる問題で、菅原氏が1日にも自民党を離党したうえで議員辞職願を提出する意向を固めたことが、関係者への取材でわかった。香典や現金などについては、東京地検特捜部が近く、公職選挙法違反(選挙区内での寄付)の罪で菅原氏を略式起訴する見通しだ。
同罪の法定刑は50万円以下の罰金。簡裁の略式命令による罰金刑が確定すれば、公選法の規定で衆院議員を失職する。公民権は原則5年間停止され、その間は立候補もできなくなる。
特捜部は2020年6月、菅原氏が17~19年に選挙区内で枕花を贈ったり香典を秘書に代理持参させたりしたとして、30万円の違法寄付を認定したうえで、「公選法を軽視する姿勢が顕著とまでは言いがたい」などと説明して不起訴(起訴猶予)とした。
これに対し、東京第四検察審査会は今年3月、「起訴相当」とする議決を公表し、30万円という特捜部の事実認定は絞り込みすぎだと指摘した。
関係者によると、議決を受けて再捜査した特捜部は、地元で開かれた祭りの際に主催者の町内会に会費名目で渡すなどした現金数十万円も違法と認定。悪質性が高まったとして略式起訴する方針に転じた。菅原氏は違法性を認めて略式起訴に同意する意向で、処分を受ける前に議員辞職することにしたとみられる。
菅原氏は03年初当選で当選6回。略式起訴は、書面審理で罰金などを求める簡易的な手続きで、簡裁が「不相当」と判断しない限り公開の正式裁判は開かれない。
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