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Thursday, March 18, 2021

JASRACの著作権料徴収認める 音楽教室訴訟で知財高裁 - 日本経済新聞

日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収すると決めたのは不当として、音楽教室を運営する約250事業者がJASRACに徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は18日、教師の演奏についてJASRACは使用料を徴収できると判断した。生徒の演奏については徴収権を認めず、一審・東京地裁の判決の一部を変更した。

著作権法は公衆に聞かせる目的で演奏する権利(演奏権)について、作曲者などの著作権者が専有すると定める。音楽教室での演奏が「公衆に聞かせる目的の演奏」に当たるかが最大の争点だった。ヤマハ音楽振興会など事業者側は「教室のレッスンは公衆に聞かせるための演奏ではない」と訴えていた。

2020年2月の一審判決は音楽教室の生徒について「不特定多数の『公衆』に当たる」と判断。技術向上のため教師が生徒に演奏を聞かせることは「聞かせることを目的とした演奏に当たる」と指摘し、JASRACが著作権使用料を徴収できると結論付けた。

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