冒頭、西村大臣は「新規陽性者数は減少傾向だが、医療提供体制は引き続きひっ迫している。特に高齢者施設での感染などが多発する中で、高齢者の感染者数がなかなか減らない状況だ」と指摘しました。
そのうえで「医療提供体制の厳しい状況が継続しているため、引き続き宣言を実施する必要がある」と述べ、10都府県に出されている宣言を解除せず、当面、継続する考えを示しました。
そして、改正特別措置法が13日、施行されることについて「罰則が設けられている措置については、文書で丁寧に説明し、要請や命令を行う場合は、あらかじめ都道府県で専門家の意見を聴くことになっており、人権に配慮した運用に努めたい」と述べました。
改正法では、緊急事態宣言が出されていなくても集中的な対策を可能にするため、新たに「まん延防止等重点措置」を設けることなどが定められていて、会合では、こうした内容を踏まえて「基本的対処方針」を変更する方針が了承されました。
政府は、12日夜、菅総理大臣も出席して対策本部を開き「基本的対処方針」の変更を正式に決定することにしています。
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